「法人設立ワンストップサービス」が開始されました

法人を設立すると、税務署・市区町村に「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」等、他方労基署、社会保険事務所には「新規適用届」等様々な書類提出の義務があり、手続が煩雑となっております。

今回「法人設立ワンストップサービス」が開始され、マイナポータルを利用して上記の手続きを一括で提出できるようになりました。

※利用する上で、法人代表のマイナンバーカードが必要です。

ホームページは以下です。

コンビニ食品に軽減税率

財務省は来年の消費税増税時に同時導入される軽減税率に関し、コンビニエンスストアなどで購入される飲食料品を原則として軽減税率の対象とするようです。ただし、軽減税率とするためには、店内に休憩所を持つコンビニエンスストアは、休憩所に「飲食禁止」と明示し、実際に顧客がそこで飲食しないことを徹底することが条件となります。

軽減税率制度とは、消費税を10%に引き上げた後も、飲食料品や新聞などの税率を8%に据え置く措置です。飲食料品については、購入後持ち帰れば8%の軽減税率が適用され、外食については軽減税率の対象になりません。
つまり、コンビニエンスストアの店内飲食コーナー(イートインコーナー)の「飲食設備」を利用して食べる目的で飲食料品を買えば、軽減税率の対象にならず税率は10%になります。
どちらの税率が適用されるかは、支払い時にレジで、持ち帰るか(テイクアウト)、店内で飲食するかの顧客の意思表示で決まります。
ですから、軽減税率で飲食料品を購入した顧客が、店内で飲食しないようにすることが重要な課題となります。

一方、コンビニエンスストア大手はイートインコーナーについて、あくまでも食べる場所とする立場で、「飲食禁止」とすることには否定的なようです。もし、コンビニエンスストアが増税後もイートインコーナーを継続し、軽減税率で購入された食料品が店内で飲食される場合、外食業界に懸念が生じます。外食は持ち帰りを除いて税率10%が適用されるため、競争上不利になり、課税の公平及び中立性が阻害される可能性があります。

特別休暇導入で中小企業に補助

厚生労働省は、特別休暇制度を導入する従業員300人以下の中小企業に補助金を支給するそうです。特別休暇とは病気休暇やボランティア休暇など様々な目的に使えるもので、年次有給休暇とは異なる任意の制度です。申請要件は、就業規則に特別休暇の規程を導入し、残業時間が実際に月平均で5時間減った場合であり、補助額は最大で100万円の見込みです。開始予定は2019年4月です。

消費税増税時の経済対策ー2%ポイント還元

政府は、来年の消費税10%増税時の経済対策として、中小小売店において、キャッシュレス決済(電子マネー・QRコード等)した商品購入者に対し、購入額の2%分のポイントを還元するそうです。

この措置は、来年10月から数か月間継続されます。

注意すべきは、手続上の煩雑さから、増税後も8%に据え置かれる食料品等もポイント還元の対象となることです。

この副次的効果として、他国と比較して導入の遅れている中小小売店のキャッシュレス決済化の促進に資することが期待されます。

遺産分割協議の期限が10年に

法務省は遺産分割協議期間を相続開始から10年に限ることを検討し、2020年の民法改正を目指すようです。

現在は遺産分割協議期間に制限がないため、先代名義のままになっている不動産が多々存在し、土地を利用したい人からみれば、実際の所有者が不明で、土地利用促進の阻害要因でした。

改正内容は、話し合いがまとまらなかったり、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま被相続人の死後10年たてば、法律に従って自動的に権利が決まるようです。
未だ詳細な内容は不明ですが、基本的には法定相続分で決まるのではないでしょうか?もちろん遺言があればそれが優先されるでしょう。

懸念されるのは、法定相続分で持ち分が確定した場合、共有不動産となるため、意見の不一致が生じることです。

その解決策として「管理権者」の設置が検討されているようです。これは、相続人を代表して取引の窓口になる機関で、共有者の過半数の持ち分が集まる場合に設置可能です。意思決定の際、これまでのような共有者全員の同意までは必要なく、第三者が購入したり、賃貸しやすいシステムとなります。

また、消息不明な相続人が共有者にいる場合、その持ち分を他の相続人が取得できるようにする方策も検討するようです。

個人事業主の事業承継への税優遇-1

経済産業省は19年度の税制改正要望に、個人事業主の相続人が事業を継続する場合に、相続税の減免を盛り込むようであります。

現在、土地の減免はありますが、これを設備や建物にも拡充する方向性のようです。

ただし、個人資産と事業用資産の線引き等の実務上の課題もあり、公平性を阻害しないか懸念が残ります。

相続株売却の3年内特例期限は撤廃される?

現在、相続により取得した株式を売却した際、相続から3年以内であれば売却益から相続税分を差し引ける特例がありますが、これが相続人の株式の長期保有を妨げているという批判がありました。

金融庁はこれを見直すため、財務省に3年以内の期限を撤廃するよう求めるようであります。

決済電子化で税優遇?

キャッシュレスが世界の決済手段のスタンダードとなる中、政府は決済の電子化を促進しようとしております。

QRコードなどキャッシュレス決済を新たに導入する企業を対象に時限的な減税措置を検討しており、18年末に閣議決定する税制改正大綱への反映を目指しているようです。

消費税の任意の中間申告制度について

平成26年4月から消費税の中間申告義務がない事業者(地方消費税額を含まない年税額48万円以下の事業者)も、「任意」の中間申告(年1回・半期)を行うことができるようになりました。

ただし、任意の中間申告制度を適用する場合、中間申告書を提出する課税期間の開始日から6月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要があります。

また、任意の中間申告ですが、中間申告書を提出したものの、納期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があるので注意が必要です。

地方法人税確定申告書の提出が必要となりました

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。

平成26年3月31日に公布された「地方法人税法(平成26年法律第11号)」により地方法人税が創設されております。