年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いが変更となりました

これまで、年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約で、相続開始の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条を適用しないこととされていましたが、この度、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定するよう取扱いが変更されました。

平成27年1月1日から適用される暦年課税の贈与税率について

平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設されます(新措法70の2の4、平成25年税制改正法附則1五ハ)。

暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受益者について、

特別税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般財産」に区分した税率を適用して贈与税を求めることになります。

平成27年1月1日施行、相続税及び贈与税の税制改正

現在、相続税額の算出は、課税される遺産の総額から、基礎控除として5000万円+(1000万円×法定相続人の数)を差引き、その残額を計算の対象とします。

平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除が3000万円+(600万円×法定相続人の数に変更となります。

ですから、法定相続人が2人の場合には、5000万円+(1000万円×2人)=7000万円が基礎控除であったものが、

3000万円+(600万円×2人)=4200万円と縮小されます。

さらに、税率が引き上げられます。早目の対策が必要です。