消費税増税時の経済対策ー2%ポイント還元

政府は、来年の消費税10%増税時の経済対策として、中小小売店において、キャッシュレス決済(電子マネー・QRコード等)した商品購入者に対し、購入額の2%分のポイントを還元するそうです。

この措置は、来年10月から数か月間継続されます。

注意すべきは、手続上の煩雑さから、増税後も8%に据え置かれる食料品等もポイント還元の対象となることです。

この副次的効果として、他国と比較して導入の遅れている中小小売店のキャッシュレス決済化の促進に資することが期待されます。

遺産分割協議の期限が10年に

法務省は遺産分割協議期間を相続開始から10年に限ることを検討し、2020年の民法改正を目指すようです。

現在は遺産分割協議期間に制限がないため、先代名義のままになっている不動産が多々存在し、土地を利用したい人からみれば、実際の所有者が不明で、土地利用促進の阻害要因でした。

改正内容は、話し合いがまとまらなかったり、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま被相続人の死後10年たてば、法律に従って自動的に権利が決まるようです。
未だ詳細な内容は不明ですが、基本的には法定相続分で決まるのではないでしょうか?もちろん遺言があればそれが優先されるでしょう。

懸念されるのは、法定相続分で持ち分が確定した場合、共有不動産となるため、意見の不一致が生じることです。

その解決策として「管理権者」の設置が検討されているようです。これは、相続人を代表して取引の窓口になる機関で、共有者の過半数の持ち分が集まる場合に設置可能です。意思決定の際、これまでのような共有者全員の同意までは必要なく、第三者が購入したり、賃貸しやすいシステムとなります。

また、消息不明な相続人が共有者にいる場合、その持ち分を他の相続人が取得できるようにする方策も検討するようです。

初・再診料値上げか?

厚生労働省は来年の消費税率10%引き上げに伴い、患者が病院や診療所で支払う初・再診料の引き上げを検討するようです。

消費税では、医療の対価としての医療報酬は非課税ですが、医療機関が購入する医療用具・機器設備等の仕入れには消費税が課税されているため、その負担を調整するためです。

初・再診料の上げ幅は、現段階では不明ですが、平成14年の消費税率8%引き上げ時に実行された初・再診料の引き上げ額程にはならない見込みのようです。

2018年9月28日

個人事業主の事業承継への税優遇-1

経済産業省は19年度の税制改正要望に、個人事業主の相続人が事業を継続する場合に、相続税の減免を盛り込むようであります。

現在、土地の減免はありますが、これを設備や建物にも拡充する方向性のようです。

ただし、個人資産と事業用資産の線引き等の実務上の課題もあり、公平性を阻害しないか懸念が残ります。

相続株売却の3年内特例期限は撤廃される?

現在、相続により取得した株式を売却した際、相続から3年以内であれば売却益から相続税分を差し引ける特例がありますが、これが相続人の株式の長期保有を妨げているという批判がありました。

金融庁はこれを見直すため、財務省に3年以内の期限を撤廃するよう求めるようであります。

決済電子化で税優遇?

キャッシュレスが世界の決済手段のスタンダードとなる中、政府は決済の電子化を促進しようとしております。

QRコードなどキャッシュレス決済を新たに導入する企業を対象に時限的な減税措置を検討しており、18年末に閣議決定する税制改正大綱への反映を目指しているようです。

消費税の任意の中間申告制度について

平成26年4月から消費税の中間申告義務がない事業者(地方消費税額を含まない年税額48万円以下の事業者)も、「任意」の中間申告(年1回・半期)を行うことができるようになりました。

ただし、任意の中間申告制度を適用する場合、中間申告書を提出する課税期間の開始日から6月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要があります。

また、任意の中間申告ですが、中間申告書を提出したものの、納期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があるので注意が必要です。

地方法人税確定申告書の提出が必要となりました

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。

平成26年3月31日に公布された「地方法人税法(平成26年法律第11号)」により地方法人税が創設されております。 

年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いが変更となりました

これまで、年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約で、相続開始の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条を適用しないこととされていましたが、この度、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定するよう取扱いが変更されました。

平成27年1月1日から適用される暦年課税の贈与税率について

平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設されます(新措法70の2の4、平成25年税制改正法附則1五ハ)。

暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受益者について、

特別税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般財産」に区分した税率を適用して贈与税を求めることになります。