平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設されます(新措法70の2の4、平成25年税制改正法附則1五ハ)。
暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受益者について、
特別税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般財産」に区分した税率を適用して贈与税を求めることになります。
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平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設されます(新措法70の2の4、平成25年税制改正法附則1五ハ)。
暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受益者について、
特別税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般財産」に区分した税率を適用して贈与税を求めることになります。
来週よりゴールデンウイークが始まりますが、当事務所の営業は以下のとおりです。
4月26日(土)から4月29日(火)休業。
4月30日(水)から5月2日(金)通常営業。
5月3日(土)から5月6日(火)休業。
休業期間中でも、お急ぎのご用件がありましたら、
対応させて頂きますのでご連絡頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
現在、相続税額の算出は、課税される遺産の総額から、基礎控除として5000万円+(1000万円×法定相続人の数)を差引き、その残額を計算の対象とします。
平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除が3000万円+(600万円×法定相続人の数に変更となります。
ですから、法定相続人が2人の場合には、5000万円+(1000万円×2人)=7000万円が基礎控除であったものが、
3000万円+(600万円×2人)=4200万円と縮小されます。
さらに、税率が引き上げられます。早目の対策が必要です。