来週よりゴールデンウイークが始まりますが、当事務所の営業は以下のとおりです。
4月26日(土)から4月29日(火)休業。
4月30日(水)から5月2日(金)通常営業。
5月3日(土)から5月6日(火)休業。
休業期間中でも、お急ぎのご用件がありましたら、
対応させて頂きますのでご連絡頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
ホームページを見てお問い合わせ下さったお客様からのご依頼を大切にしています。
来週よりゴールデンウイークが始まりますが、当事務所の営業は以下のとおりです。
4月26日(土)から4月29日(火)休業。
4月30日(水)から5月2日(金)通常営業。
5月3日(土)から5月6日(火)休業。
休業期間中でも、お急ぎのご用件がありましたら、
対応させて頂きますのでご連絡頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
現在、相続税額の算出は、課税される遺産の総額から、基礎控除として5000万円+(1000万円×法定相続人の数)を差引き、その残額を計算の対象とします。
平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除が3000万円+(600万円×法定相続人の数に変更となります。
ですから、法定相続人が2人の場合には、5000万円+(1000万円×2人)=7000万円が基礎控除であったものが、
3000万円+(600万円×2人)=4200万円と縮小されます。
さらに、税率が引き上げられます。早目の対策が必要です。