法務省は遺産分割協議期間を相続開始から10年に限ることを検討し、2020年の民法改正を目指すようです。
現在は遺産分割協議期間に制限がないため、先代名義のままになっている不動産が多々存在し、土地を利用したい人からみれば、実際の所有者が不明で、土地利用促進の阻害要因でした。
改正内容は、話し合いがまとまらなかったり、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま被相続人の死後10年たてば、法律に従って自動的に権利が決まるようです。
未だ詳細な内容は不明ですが、基本的には法定相続分で決まるのではないでしょうか?もちろん遺言があればそれが優先されるでしょう。
懸念されるのは、法定相続分で持ち分が確定した場合、共有不動産となるため、意見の不一致が生じることです。
その解決策として「管理権者」の設置が検討されているようです。これは、相続人を代表して取引の窓口になる機関で、共有者の過半数の持ち分が集まる場合に設置可能です。意思決定の際、これまでのような共有者全員の同意までは必要なく、第三者が購入したり、賃貸しやすいシステムとなります。
また、消息不明な相続人が共有者にいる場合、その持ち分を他の相続人が取得できるようにする方策も検討するようです。