平成26年4月から消費税の中間申告義務がない事業者(地方消費税額を含まない年税額48万円以下の事業者)も、「任意」の中間申告(年1回・半期)を行うことができるようになりました。
ただし、任意の中間申告制度を適用する場合、中間申告書を提出する課税期間の開始日から6月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要があります。
また、任意の中間申告ですが、中間申告書を提出したものの、納期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があるので注意が必要です。
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平成26年4月から消費税の中間申告義務がない事業者(地方消費税額を含まない年税額48万円以下の事業者)も、「任意」の中間申告(年1回・半期)を行うことができるようになりました。
ただし、任意の中間申告制度を適用する場合、中間申告書を提出する課税期間の開始日から6月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要があります。
また、任意の中間申告ですが、中間申告書を提出したものの、納期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があるので注意が必要です。