平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設されます(新措法70の2の4、平成25年税制改正法附則1五ハ)。
暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受益者について、
特別税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般財産」に区分した税率を適用して贈与税を求めることになります。
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平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設されます(新措法70の2の4、平成25年税制改正法附則1五ハ)。
暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受益者について、
特別税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般財産」に区分した税率を適用して贈与税を求めることになります。