個人事業主の事業承継への税優遇-2

経済産業省は、現在検討している個人事業主への事業承継への税優遇について、事業主が作成する「事業承継計画」を都道府県が認可した場合のみ、適用するようです。

個人事業主の事業承継税優遇とは、事業主が子供等に事業を引き継ぐ場合に贈与税や相続税の課税の支払いを猶予するもので、税優遇の対象が土地、建物、設備等と広いため、自家用の高級車等を事業用として申告する悪質な節税の問題が指摘されておりました。これを都道府県がチェックする体制となりそうです。

個人事業主については現在、小規模宅地の特例により、事業用の土地の減額措置がありますが、今回の事業承継税制との選択適用制となりそうです。

2018年11月7日