新型コロナウイルス影響下の納税猶予の特例制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することができない場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、無担保で換価の猶予が認められます。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

国税局猶予相談センターのご案内