コンビニ食品に軽減税率

財務省は来年の消費税増税時に同時導入される軽減税率に関し、コンビニエンスストアなどで購入される飲食料品を原則として軽減税率の対象とするようです。ただし、軽減税率とするためには、店内に休憩所を持つコンビニエンスストアは、休憩所に「飲食禁止」と明示し、実際に顧客がそこで飲食しないことを徹底することが条件となります。

軽減税率制度とは、消費税を10%に引き上げた後も、飲食料品や新聞などの税率を8%に据え置く措置です。飲食料品については、購入後持ち帰れば8%の軽減税率が適用され、外食については軽減税率の対象になりません。
つまり、コンビニエンスストアの店内飲食コーナー(イートインコーナー)の「飲食設備」を利用して食べる目的で飲食料品を買えば、軽減税率の対象にならず税率は10%になります。
どちらの税率が適用されるかは、支払い時にレジで、持ち帰るか(テイクアウト)、店内で飲食するかの顧客の意思表示で決まります。
ですから、軽減税率で飲食料品を購入した顧客が、店内で飲食しないようにすることが重要な課題となります。

一方、コンビニエンスストア大手はイートインコーナーについて、あくまでも食べる場所とする立場で、「飲食禁止」とすることには否定的なようです。もし、コンビニエンスストアが増税後もイートインコーナーを継続し、軽減税率で購入された食料品が店内で飲食される場合、外食業界に懸念が生じます。外食は持ち帰りを除いて税率10%が適用されるため、競争上不利になり、課税の公平及び中立性が阻害される可能性があります。