年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いが変更となりました

これまで、年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約で、相続開始の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条を適用しないこととされていましたが、この度、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定するよう取扱いが変更されました。