平成27年1月1日施行、相続税及び贈与税の税制改正

現在、相続税額の算出は、課税される遺産の総額から、基礎控除として5000万円+(1000万円×法定相続人の数)を差引き、その残額を計算の対象とします。

平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除が3000万円+(600万円×法定相続人の数に変更となります。

ですから、法定相続人が2人の場合には、5000万円+(1000万円×2人)=7000万円が基礎控除であったものが、

3000万円+(600万円×2人)=4200万円と縮小されます。

さらに、税率が引き上げられます。早目の対策が必要です。